働く前に2
働く前に2
働く前に、気になる雇用保険についての説明です。
働く前に、雇用保険を貰い損ねると,何だか損した気分ですね。
しっかり読みましょう。
一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略です。雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされています。「申請主義」の原則とよばれます。 雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行う必要があります。 つまり、就職するにあたって希望する条件を具体的に説明することが求められるわけです。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされています。 ですから、仕事に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する人間にについては、「就職の意思」があるとは認定されません。
勉学、休養、旅行などの理由により、すぐにに就職することを希望しない人間については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われます。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われます。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定されます。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由(応募した企業の採用試験や面接の日取りが、認定日に指定された場合や、既に入社内定済みで、認定日には就業が決まっている場合、本人の病気・けが・結婚や、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡した場合などがある。詳しくはハローワークで確認されたい。)がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできなません。